返還額の傾向
新生フィナンシャルの場合、
過払い金返還請求は訴訟提起前に利息も含めて満額回収をすることは難しく、
満額回収をするには訴訟提起が必要となることがほとんどです。
全履歴が開示されている場合は、
代理人がつかなくとも和解に応じるケースもありますが、
本人のみの交渉で和解が成立しない場合は、
代理人が入り和解交渉を進めることとなります。
分断がない場合は、
代理人計算の元金プラス悪意の受益利息の5%となります。
最近は提示金額の7~8割が多くなっています。
ただし、最終的なところで粘れば9割5分まで回収できるケースもあります。
いずれにせよ満額での回収は珍しい状況です。
分断がある場合、
以前は分断があろうがなかろうが満額でOKのケースがほとんどでしたが、
最近ではかなり強硬につっぱねてくることが多くなりました。
分断がある場合も、
やはり満額での回収は難しく、代理人計算の一連か分断金額の8割となります。
ただし、金額により満額回収することも可能です。
たとえば80万円では満額は無理でも、
30万円の場合は利息も付けて返してくれることもありますが、
このようなケースは分断がない場合に限ります。
分断がある場合は難しいですし、
現状、7割回収できればいいところでしょう。
返還日の期日
過払い金の返還日は約1カ月と早く、訴訟まで行くことはほとんどありません。
新生フィナンシャル側が分断を主張してくるケースは、
3年くらい期間が空いている場合です。
その場合も、契約書を介していることがほとんどです。

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